患者さんの権利章典とおねがい
患者さんの権利章典
患者さんは、憲法で保障された基本的人権にもとづき、無差別・平等の医療を受ける権利があります。 いのちと健康を守る病院として、以下の「患者の権利章典」を制定します。
医療を受ける権利
- 必要かつ十分な医療を公平に受ける権利があります。
- 安全、安心、快適な療養環境のもとで医療を受ける権利があります。
- 病院に対して、意見、苦情などを表明する権利があり、そのことで不利益を受けません。
- 社会保障、社会福祉制度向上のため、必要な制度を国や自治体に要求する権利があります。
選択する権利
- 医師および医療機関を自身で選ぶ権利があります。
- 医療のどの段階でも、別の医師の意見を聞く権利があります。
知る権利
- 病名、病状、予後、診療計画、検査や治療・手術の内容と危険性、薬の作用・副作用および必要な費用などについて、納得できるまで説明と情報を受ける権利があります。
- 自分の診療録に記載された情報の開示を求めることが出来ます。
決定する権利
- 十分な説明と情報提供を受けた上で、提案された診療計画などを自らの意思で選択あるいは拒否する権利があります。
プライバシーに関する権利
- 医療の中で得られた個人情報が守られ、私的な事に干渉されない権利があります。
個人の尊厳
- 人間として大切に尊重される権利があります。
患者さんの責務
患者さんが私たち医療従事者とより良い信頼関係を築き、安心して安全な医療を受けられるように患者さんも責務を守り、治療に専念していただく事をお願いします。
健康に関する情報提供の責務
患者さんは良質な医療が受けられるように、ご自身の状態や変化をできるだけ速やかに、正確に医療者に伝える責務があります。
医療者の説明、治療方針を十分納得する責務
検査や治療などの医療行為は、医師や看護師等の説明、治療方針などを十分に理解し、合意の上で受けましょう。
治療に必要な診療上の指示を守る責務
患者さんは、ご自分の治療に必要な診療上の指示を守る責務があります。
快適な医療・療養環境を維持する責務
患者さんは、病院の快適な医療・療養環境を維持する責務があります。
- 禁酒・禁煙
- 他の患者さんへの迷惑行為の禁止
- 当院で定める療養上の規則の遵守
- 職員への暴言・暴力・セクハラ・器物損壊の禁止
- 医療費の支払いの遵守
大声などの迷惑行為、暴言、暴力、セクハラ・器物損壊などの反社会的行為を行い、職員による注意や、勧告が聞き入れられない場合には警察に通報させていただく事や退院していただく場合もあります。
診療をお断りする場合及び、警察への通報について
患者さんの安全を守り、診療を円滑に行うためにも、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
診療をお断りする場合について
医療スタッフに対して、以下の行為があった場合は、診療をお断りいたします。
- 身体的暴力 殴る、蹴る、落とす、ぶつける、つねる、触る、刺す等の行為
- 言葉の暴力 脅す、罵倒する、怒鳴る、大声を出す、暴言等
- その他正常診察を行うのが困難な場合 飲酒して、コミュニケーションが取れない、又は暴れる患者で、 家族又は正常な付添者がいない等
上記の行為は、医師法第19条の診察をお断りする正当な理由に該当します。
警察への通報について
当院では、次に掲げる事例があった場合、刑法第 234 条及び第 130 条に該当するものとして、警察に通報します。
- 暴力や暴言等威力を用いて病院の業務を妨害した場合
- 利用者の安全を確保するため退去を要求したにも関わらず、退去しない場合
当院は、医療業務を行う機関であり、利用者に対し適切な医療行為を実施することは勿論、平穏な受診環境を提供することも、責務として負うと同時に権利として有しております。 そのため、上記行為について警察に通報するものです。