権利章典とおねがい
権利章典
巨摩共立病院を利用するすべての人は、憲法で保障された基本的人権にもとづき、無差別平等の医療介護を受ける権利があります。いのちと健康、くらしを守る病院として、2011年に制定した「患者さんの権利章典」を「病院利用者さんの権利章典」として更新します。また、「すべての人」は、高齢者、子ども、障がい者の方、地域住民の方や職員なども含みます。
人権が尊重される権利
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すべての人は、ひとりの人間として、自分らしい生き方が出来るように、個人の特性や価値観、行動様式など、1人1人が大切にされる権利があります。
医療介護を受ける権利
- すべての人は、考えの違いやお金のあるなし、生まれた国の違いなどに関わりなく、安全安心で快適な環境で、必要な医療介護を受ける権利があります。また、不利益を受けることなく、診療に関する意見や苦情を表明する権利があります。そして、社会福祉やその制度がよりよいものとなるよう、国や県、市町村に要求し、医療介護を受けるときには、その人の状況に応じた配慮を求める権利があります。
知る権利
- すべての人は、自分が受けている病気の治療や検査、介護について、わかりやすい言葉で十分な説明と情報を聞き、その内容を知る権利があります。また、自分の診療記録(カルテ)の開示をもとめる権利があります。
選ぶ権利
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すべての人は、自分の治療や介護をどこで受けるのか、選ぶ権利があります。また、すでに受けている医療あるいは、これから受ける医療に関して、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。
自分で決める権利
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すべての人は、わかりやすく説明を受け、医療介護の担当者と話し合い、自分の意志で、治療の方法を決める権利があります。障がいにより意思決定が難しい場合は、適切なサポートを受け、自分の意見を反映させることが出来ます。外国籍の方についても、通訳などのサポートを受け、自分で決めることができます。
プライバシーが守られる権利
すべての人は、個人情報などの秘密が守られ、プライバシーが保護される権利があります。
2011年11月24日制定
2025年7月28日改訂
子どもの患者さんの権利について
当院は、地域の小児医療を担う病院として、「子どもの権利条約」を守り、日本小児科学会策定の「医療における子ども憲章」を尊重します。
いりょう こ けんしょう
医療における子ども憲章
ひと たいせい い けんり
1.人として大切にされ、じぶんらしく生きる権利があります。
こ いちばん こ さいぜん りえき けんり
2.子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)をかんがえてもらう権利があります。
あんしん あんぜん せいかつ けんり
3.安心・安全なかんきょうで生活する権利があります。
びょういん おや ひと けんり
4.病院などで親やたいせつな人といっしょにいる権利があります。
ひつよう おし きも いけん けんり
5.必要なことを教えてもらい、じぶんの気持ち・きぼう・意見をつたえる権利があります。
りゆう せつめい けんり
6.きぼうどおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利があります。
さべつ からだ けんり
7.差別されず、こころや体をきずつけられない権利があります。
かって けんり
8.じぶんのことを勝手にだれかにいわれない権利があります。
びょうき あそ けんり
9.病気のときも遊んだり、べんきょうしたりする権利があります。
くんれん せんもんてき ちりょう けんり
10.訓練をうけた専門的スタッフから治療とケアをうける権利があります。
しょうらい いりょう けんり
11.いまだけでなく将来もつづけて、医療ケアをうける権利があります。
「医療におけるこども憲章」2022年3月公益社団法人日本小児科学会制定
患者さんの責務
患者さんが私たち医療従事者とより良い信頼関係を築き、安心して安全な医療を受けられるように患者さんも責務を守り、治療に専念していただく事をお願いします。
健康に関する情報提供の責務
患者さんは良質な医療が受けられるように、ご自身の状態や変化をできるだけ速やかに、正確に医療者に伝える責務があります。
医療者の説明、治療方針を十分納得する責務
検査や治療などの医療行為は、医師や看護師等の説明、治療方針などを十分に理解し、合意の上で受けましょう。
治療に必要な診療上の指示を守る責務
患者さんは、ご自分の治療に必要な診療上の指示を守る責務があります。
快適な医療・療養環境を維持する責務
患者さんは、病院の快適な医療・療養環境を維持する責務があります。
- 禁酒・禁煙
- 他の患者さんへの迷惑行為の禁止
- 当院で定める療養上の規則の遵守
- 職員への暴言・暴力・セクハラ・器物損壊の禁止
- 医療費の支払いの遵守
大声などの迷惑行為、暴言、暴力、セクハラ・器物損壊などの反社会的行為を行い、職員による注意や、勧告が聞き入れられない場合には警察に通報させていただく事や退院していただく場合もあります。
診療をお断りする場合及び、警察への通報について
患者さんの安全を守り、診療を円滑に行うためにも、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
診療をお断りする場合について
医療スタッフに対して、以下の行為があった場合は、診療をお断りいたします。
- 身体的暴力 殴る、蹴る、落とす、ぶつける、つねる、触る、刺す等の行為
- 言葉の暴力 脅す、罵倒する、怒鳴る、大声を出す、暴言等
- その他正常診察を行うのが困難な場合 飲酒して、コミュニケーションが取れない、又は暴れる患者で、 家族又は正常な付添者がいない等
上記の行為は、医師法第19条の診察をお断りする正当な理由に該当します。
警察への通報について
当院では、次に掲げる事例があった場合、刑法第 234 条及び第 130 条に該当するものとして、警察に通報します。
- 暴力や暴言等威力を用いて病院の業務を妨害した場合
- 利用者の安全を確保するため退去を要求したにも関わらず、退去しない場合
当院は、医療業務を行う機関であり、利用者に対し適切な医療行為を実施することは勿論、平穏な受診環境を提供することも、責務として負うと同時に権利として有しております。 そのため、上記行為について警察に通報するものです。



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